2.5 診療行為
 2.5.4 診療区分別の入力方法 − (4)投薬料

 (1)診療種別区分
 
内容
診療種別区分
通常
院内処方
院外処方
院内処方(包括)
内服
.210
.211
.212
.213
屯服
.220
.221
.222
.223
外用
.230
.231
.232
.233
臨時
.290
.291
.292
 

   [通常]

    診療種別区分は、基本的に表内の“通常”の列の区分を使用します。

   [院内処方]・[院外処方]

    緊急やむを得ない場合に院内と院外を混在した投薬を行ったときは、“院内処方”と“院外処方”のそれぞれの診療種別区分を指定して入力を行います。
    システム管理マスタ「1001 医療機関情報−基本」、または「診療選択」(Shift+F1キー)の“院外処方区分”、
    もしくは診療行為入力画面の「院内・外ボタン」を“院外”とした場合、通常の診療種別区分を使用すると院外処方扱いになりますが、
    この処方に院内分を同時に入力する必要があれば、院内処方の該当する診療種別区分で入力を行います。
    逆に“院内”と設定した場合で一部院外処方とする薬があれば、院外処方の該当する診療種別区分で入力をします。

   [院内処方(包括)]
    包括により算定できない薬剤を履歴として情報を残す場合に使用します。

 (2)入力形式

    [診療種別区分]
    [薬剤コード]△[数量]
      :
    [薬剤コード]△[数量]*[回数]

    あるいは

    [診療種別区分]
    [薬剤コード]△[数量]
      :
    [薬剤コード]△[数量]
    [用法コード]*[回数]

    となります。
    数量および回数が1の場合は省略ができます。

    診療種別区分は場合によって省略できることもあります。
    但し、「屯服」と「臨時」を入力する場合の区分は必須入力となります。

 (3)自動算定

    自動算定を行うのは次の項目です。
    (条件により自動算定を行うものもあります。「2.5.10 自動算定診療行為一覧」を参照してください)

    (注意1)自動算定を行う診療行為の手入力は基本的には行わないものとします。手入力をした場合、
    正しい算定内容か否かのチェックは行われません。(一部を除く)。
    調剤技術料と薬剤情報提供料はシステム管理マスターの自動算定情報により判断します。

    ※複数診療科(保険)入力時の自動発生した診療行為の算定については「2.5.2 入力の基本操作−(8)複数診療科(保険)入力の(3)−2診療行為確認画面」の項目を参照してください。
    

 (4)入力例

    <例1> 院内処方で次の投薬を行う場合

        内服薬  レスプレン錠 20mg       3錠
        ムコソルバン錠 15mg      3錠
        エンピナース・P 9,000単位  3カプセル / 3日分
        屯服薬  ボルタレン錠 1錠 / 3回分
        外用薬  コリシップ  200g

    診療種別区分“.210”を入力します。

        1薬剤を1行に入力しますが、薬剤コードについてはコード検索や入力コードから入力を行います。
        薬剤コードに続けて数量を入力します。
        例では内服薬3種類を1剤としているため、最後に入力を行った薬剤の数量を入力後は回数入力識別の“*”に続けて回数を入力します。

↓同様の方法で屯服薬、外用薬についても以下のように入力を行います。

 

(注意)調剤料や処方料は自動算定を行いますが、診療行為入力画面には表示されません。
「登録」(F12キー)を押下すると遷移する「診療行為確認」画面で自動算定された調剤料等の剤の確認ができ、
また投薬料の欄には自動算定した剤点数を足して表示を行います。

    <例2> 院外処方で<例1>と同じ内容の薬剤を入力する場合

     入力方法は<例1>と同様です。違うのは院外処方ですので、点数欄および点数計が空白になっていることです。

     次に内服薬の服用方法を入力してみます。

     例では、内服薬剤の服用方法として“Y03”と分類コードを入力して検索を行っています。
        この「03」とは、1日3回というグループの識別です。1日2回の用法を検索する場合は、“Y02”を入力して検索を行います。
        (なお、“Y03”等については参考として作成していますので医療機関の運用に合わせて変更をして下さい)

     例では「1日3回毎食後に」を使用するので、選択番号に“1”を入力して「Enter」キーを押下するか、またはクリックをして選択します。

↓元の画面に戻りましたら回数入力識別のための“*”が表示されますので、続いて回数を入力します。

同様の方法により、屯服薬、外用薬についても用法の入力を行います。

<例3>特定疾患処方管理加算を算定する場合
特定疾患処方管理加算の算定方法については、コード入力による算定の他に、病名登録(Shift+F7キー)画面で特定疾患の病名が入力されている場合、
当該日の初回登録時のみに確認メッセ−ジを表示します。
「OK」ボタンを押すと自動算定を行い、「NO」ボタンで算定をしないで次の診療行為確認画面へ遷移します。

<例4>長期投薬加算(処方料)を算定する場合
算定条件を満たすとき、長期投薬加算についても特定疾患処方管理加算と同様に、当該日の初回登録時のみに確認メッセージを表示します。

[ガイダンス表示する条件]
 ・診療所または許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関で入院中の患者以外の患者
  (別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る)
 ・処方日数が28日以上の剤が少なくとも1つある
 ・同一月に算定されていない
 ・同一月に特定疾患処方管理加算(15点)が算定されていない
 ・同一月に処方せん料の長期投薬加算及び特定疾患処方管理加算(15点)が算定されていない

(注意)処方期間が28日以上となる場合にも算定が可能ですが、システムでは自動認識ができません(ガイダンス表示を行わない)ので、
この場合は手入力により算定を行って下さい。

確認メッセージを表示するとき、処方日数が28日以上の剤があっても特定疾患に対する薬剤であるかは入力者の判断とし、算定する場合には「OK」ボタンを押下します。
算定しない場合には「NO」を押下しますが、この場合は特定疾患処方管理加算が算定可能となるため、次の確認メッセージを表示します。

以下に挙げる2例は、同一月内に既に長期投薬加算(処方せん料)や特定疾患処方管理加算(処方料または処方せん料)の算定があり、
今回投薬された薬剤の処方日数が28日以上であった場合を想定しての例題です。

<例4−1>同一月に処方せん料の長期投薬加算を算定している場合
既に月1回に限り算定可能な長期投薬加算を算定しているため、特定疾患処方管理加算および長期投薬加算(処方せん料)は算定できません。
よって、メッセージの表示および自動算定はありません。

<例4−2> 同一月に特定疾患処方管理加算(処方料または処方せん料)を算定している場合
「登録」キー押下時に以下のメッセージを表示します。

長期投薬加算を算定する場合には、一旦「中途終了」(Shift+F12キー)をして算定済みである特定疾患処方管理加算を削除してから
「中途表示」にて長期投薬加算の入力を行います。
長期投薬加算を算定しない場合には、警告メッセージを閉じた後「登録」キーを押下して行為入力を終了します。

[外用薬の長期投薬加算について]
外用薬で長期投薬加算を算定する場合には、通常とは異なる入力方法により長期投薬加算を自動算定します。
<例>外用薬Aを1回4g 28日分で投与した場合
      (通常)        外用薬A  112* 1   ○○点×1
      (長期投薬加算算定時) 外用薬A    4*28   〇〇点×1
長期投薬加算を算定する場合の外用薬入力は、総量での入力を行わず“数量×日数(28日以上)”として入力します。
ただし、この外用薬の日数の概念は当該加算の算定条件にのみ使用することとし、その他レセプトや処方せんの記載については“総量×1調剤単位”の扱いとします。
長期投薬加算に関係しない外用薬の入力については現行通り、総量×1の入力方法とします。

(注意)外用薬をセット登録する場合には、数量×日数と登録した場合でも総量×1として作成するため、
長期投薬加算を算定するときはセットを展開時に数量×日数に訂正する必要があります。

<例5>多剤投与の場合
1回の処方で7種類以上の内服薬剤を投与した場合は多剤投与となるため、「登録」(F12キー)を押下時に確認メッセージを表示します。

逓減をする場合には「OK」ボタンを押下します。逓減をしない場合には「NO」を押下します。

[同一銘柄同一剤形で複数規格をもつ薬剤の同時処方]
同一銘柄同一剤形で「5mg」と「10mg」など、規格が異なる薬剤を処方したときの種類数は1銘柄ごとに1種類と計算しますが、
同一銘柄の自動判定ができないため、銘柄に関係無く1処方で7種類以上の薬剤を投与した場合には「登録」時に
“内服薬剤が7種類以上になります。逓減しますか?”の確認メッセージを表示します。
入力者の判断により、逓減する、しないをボタンで選択して下さい。

<例5−1>7種類以上のとき、多剤投与の扱いとしない(種類数のカウントに含めない)場合
臨時投薬である、“.290”の診療種別区分を使用して入力を行います。

↓「登録」(F12キー)より診療行為確認画面へ遷移しますが、“.290”の診療種別区分で入力された薬剤は種類数にカウントをしないため、
例では6種類の薬剤投与となり薬剤料の逓減はありません。

<例6>包括により算定できない薬剤を履歴として情報を残す場合
例えば、老人で寝たきり老人在宅総合診療料を算定したときに院内処方の投薬料は算定不可ですが、
“.213”等の診療種別区分を入力することにより請求点には含めず0点として薬剤の入力が行えます。
また、院内処方せんの印刷も可能となります。

 (5)処方せん備考欄へのコメント記載

    診療行為画面に診療区分「.980」を入力することにより処方せんの備考欄にコメントを記載する事が出来ます。

        投薬を入力した後、
        .980 
        001000939 【(一包化投与)】
        810000001 テストコメント
        を入力してみます。

処方せんの備考欄にコメントが印刷されます。

▲注意
・診療区分「.980」にはコメントコードのみ入力可能です。
・「.980」にてコメントを入力しても、投薬が入力されていない場合、処方せんの印刷は行いません(処方せんの備考欄のみの印刷は行わない)。
・処方せんの備考欄に編集出来る範囲で入力を行ってください。チェックを行っていませんので、編集できる範囲を超えると超えた部分は印刷されない場合があります。

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