2.5 診療行為
2.5.4 診療区分別の入力方法 − (10) 画像診断料 − 核医学診断料
■核医学診断料
■核医学診断料
1.シンチグラム
[診療種別区分]
([撮影部位コード])
[撮影方法コード]△[スキャン数又はコマ数]
[手技加算コード]
[手技加算コード]△[処理数]
[フィルムコード]△[枚数]
:
[フィルムコード]△[枚数]
[薬剤コード]△[数量]
:
[薬剤コード]△[数量]
[材料コード]△[数量]
:
[材料コード]△[数量]*[回数]
となります。
スキャン数又はコマ数が1の場合は省略ができます。
処理数が1の場合は省略ができます。
枚数が1の場合は省略ができます。
数量が1の場合は省略ができます。
回数が1の場合は省略ができます。
自動算定を行うのは次の項目です。
・核医学診断料
(点数マスタの「手術、検査、入院」画面の検査等実施判断グループ区分が“31”である診療行為について
入力されたときに自動算定を行います。)
・新生児又は3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)加算
注意)これらの自動算定を行う診療行為を検索して手入力は行わないでください
<例1>
ラジオアイソトープを使用して全身シンチグラムをした場合
ラジオアイソトープ クエン酸ガリウム 10MBq
フィルム 画像記録用フィルム 大四ツ切 5枚
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