2.5 診療行為
 2.5.10  自動算定診療行為一覧

自動算定を行う診療行為内容は以下のとおりです。

診療種別 診療内容 条件
診察料 初診料 初回。病名の治癒日が前日以前、または’中止’の転帰日から1ヶ月以上経過しているとき
再診料、同日再診、外来診療料 上記以外のとき
外来管理加算
継続管理加算
時間外加算等 環境設定で時間外区分の設定がされているとき
      または
初診料又は再診料の入力コードの最初に時間外加算区分を入力したとき
乳幼児加算(初診、再診)
初診料算定科 初診時に同日複数科受診をした場合、メッセージの選択により自動発生
再診料算定科 再診時に同日複数科受診をした場合、メッセージの選択により自動発生
他保険にて診察料算定済み 同一日に複数保険で受診した場合に、メッセージの選択により自動発生
初診料(DUMMY) .110の後に、コメントコード(”集団検診から”、”老人健診から”、”学校健診から”、”健康診断から”)を入力したとき
再診料(DUMMY) .120の後に、上記コメントコードを入力したとき
初診(育児栄養指導)加算 システム管理マスタ「1007 自動算定情報」で「1 算定する」を設定する
指導料 小児科外来診療料 システム管理マスタ「1006 施設基準情報」でフラグを「1」を設定する
小児科外来診療料の時間外加算 小児科外来診療料の入力コードの最初に時間外加算区分を入力したとき
特定疾患療養指導料 病名に特定疾患の病名が登録されているとき
皮膚科特定疾患指導管理料 病名に皮膚科特定疾患の病名が登録されているとき
診療情報提供料算定日 診療情報提供料を算定したとき
悪性腫瘍マーカー検査名 悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定したとき
特定薬剤治療管理加算 特定薬剤治療管理料を算定したときの初回のみ。システム管理マスタ「1007 自動算定情報」で設定する
特定薬剤治療管理料初回算定日 特定薬剤治療管理料を算定したときの月の1回目のみ。システム管理マスタ「1007 自動算定情報」で設定する
血中濃度測定薬剤名 特定薬剤治療管理料を算定したとき。システム管理マスタ「1007 自動算定情報」で設定する
薬剤情報提供料 投薬があった場合に算定。
システム管理―「1007 自動算定情報・チェック機能情報」により、月1回、毎回、算定しないから選択可能。
月2回以上の警告チェックも同じシステム管理で設定可能。
老人薬剤情報提供料 月に併せて2回。システム管理マスタ「1007 自動算定情報」で設定する
在宅料 寝たきり老人在宅総合診療料 初回は手入力、次回より自動算定する。システム管理マスタ「1006 施設基準情報」で設定する
24時間連携体制加算 寝たきり老人在宅総合診療料の入力があるとき。システム管理マスタ「1006 施設基準情報」で設定
投薬料 調剤料(内服薬・浸煎薬・頓服薬)
調剤料(外用薬))
調剤料(麻・向・覚・毒)
処方料 薬剤の種類による
処方料(麻・向・覚・毒)
処方せん料 薬剤の種類による
特定疾患処方管理料(処方料) 病名に特定疾患の病名があり、院内処方のとき(初回登録時のみ、自動発生する)
特定疾患処方管理料(処方せん料) 病名に特定疾患の病名があり、院外処方のとき(初回登録時のみ、自動発生する)
長期投薬加算(処方料) 特定疾患処方管理料(処方料)を算定できる条件、かつ処方日数28日以上の投薬がある場合(初回登録時のみ、自動発生する)
[注意]処方期間が28日以上となる場合の算定はシステムでの自動認識ができないため、手入力により算定して下さい。
長期投薬加算(処方せん料) 特定疾患処方管理料(処方せん料)を算定できる条件、かつ処方日数28日以上の投薬がある場合(初回登録時のみ、自動発生する)
[注意]処方期間が28日以上となる場合の算定はシステムでの自動認識ができないため、手入力により算定して下さい。
調剤技術基本料 システム管理マスタ「1007 自動算定情報」で設定する
乳幼児加算(3歳未満)
薬剤料逓減(90分/100)(内服薬) 7種類以上の逓減の場合、確認メッセージで「OK」としたとき逓減される点数を算定
(減) 7種類以上の逓減の場合、対象となる剤の先頭へ表示
注射料 皮下、筋肉内注射 診療種別区分”.310”を入力したとき
静脈内注射 診療種別区分”.320”を入力したとき
点滴注射 診療種別区分”.330”を入力したとき
残量廃棄 アンプルや管の注射薬で数量に小数点以下を入力したとき
生物学的製剤注射加算 生物学的製剤の薬剤を入力したとき
麻薬注射加算 麻薬注射の薬剤を入力したとき
乳幼児加算(6歳未満)
処置料 施設基準不適合(処置)(100分の70) 点数マスタ設定画面のタグ画面”手術、検査、入院”で設定されているものについて自動で逓減する
酸素補正率 酸素を算定したとき
消炎鎮痛等処置(5回目以降)(逓減) 同一月内に5回目以降の消炎鎮痛処置の入力があったとき
乳幼児加算(6歳未満)
労災(1.5倍)、(2倍) 労災保険の四肢区分が設定されている場合
手術料 施設基準不適合(手術)(100分の70) 点数マスタ設定画面のタグ画面”手術、検査、入院”で設定されているものについて自動で逓減する
酸素補正率 酸素を算定したとき
時間外加算 診察料に時間外加算区分を入力したとき
乳幼児加算(6歳未満)
労災(1.5倍)、(2倍) 労災保険の四肢区分が設定されている場合
麻酔料 酸素補正率 酸素を算定したとき
乳幼児加算(6歳未満)
検査料 施設基準不適合(検査)(100分の80) 点数マスタ設定画面のタグ画面”手術、検査、入院”で設定されているものについて自動で逓減する
検査の逓減(100分の90) 同一月内に2回以上、逓減対象の同一検査の入力があった場合に自動で逓減する
(緊検)  日  時 時間外緊急院内検査を算定したとき
尿・糞便等検査判断料
血液学的検査判断料
生化学的検査(1)判断料
生化学的検査(2)判断料
免疫学的検査判断料
微生物学的検査判断料
病理学的検査判断料
呼吸機能検査判断料
脈波図、心機図、ポリグラフ検査判断料
脳波検査判断料
神経・筋検査診断料
ラジオアイソトープ検査判断料
末梢採血料 点数マスタ設定画面の”採血料区分”のコンボボックスに設定がされているものについて自動算定する
静脈採血料
動脈採血料
乳幼児加算(6歳未満)
画像診断料 施設基準不適合(画像)(100分の80) 点数マスタ設定画面のタグ画面”手術、検査、入院”で設定されているものについて自動で逓減する
(緊画)  日  時 時間外緊急院内画像診断加算を算定したとき
写真診断料 撮影料と部位により判断料を決定する
CT,MRI     (2回目以降) 同一月にCTとMRIを同一部位に行った場合、2回目以降はコードを自動で振り替える
造影剤使用加算 造影剤の薬剤を入力したとき
透視診断料 消化管の撮影で造影剤の薬剤を入力したとき
フイルム料(乳幼児)加算
画像診断管理加算1(写真診断) X線撮影を行った場合に算定。
システム管理―「1006 施設基準情報」に設定があり、「1007 自動算定・チェック機能情報」の10 画像診断管理加算が「1 算定する」となっている場合。
コンピュータ断層診断 行われたコンピュータ断層診断料を入力した場合、月1回
画像診断管理加算1、2(コンピュータ断層診断) コンピュータ断層診断を自動発生した場合。
システム管理―「1006 施設基準情報」に設定があり、「1007 自動算定・チェック機能情報」の10 画像診断管理加算が「1 算定する」となっている場合。
核医学診断 行われた核医学診断料を入力した場合、月1回
画像診断管理加算1、2(核医学診断) 核医学診断を自動発生した場合。
システム管理―「1006 施設基準情報」に設定があり、「1007 自動算定・チェック機能情報」の10 画像診断管理加算が「1 算定する」となっている場合
新生児又は3歳未満の乳幼児の加算
リハビリ 個別療法(11単位目以降)逓減
労災(1.5倍) 労災保険の四肢区分が設定されている場合
その他 施設基準不適合(放射線)(100分の70) 点数マスタ設定画面のタグ画面”手術、検査、入院”で設定がされているものについて自動で逓減する
通院精神療法(20歳未満)加算 通院精神療法を入力したときで、初診料算定から6ヶ月以内
療養担当手当 システム管理マスタ「1007 自動算定情報」の設定があり、11月から4月までの期間


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