2.5 診療行為
2.5.4 診療区分別の入力方法 − (10) 画像診断料
■エックス線診断料
■エックス線診断料
1.透視診断
[診療種別区分]
[撮影部位コード]
[診断コード]
[薬剤コード]△[数量]
:
[薬剤コード]△[数量]
[材料コード]△[数量]
:
[材料コード]△[数量]*[回数]
となります。
数量が1の場合は省略ができます。
回数が1の場合は省略ができます。
<例1>
胸部単純透視をした場合
(参考)撮影部位コードは参考のためのコードです。
※ユーザーにおいて、必要な撮影部位はコードを作成してください。
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<例2>
胃造影透視をした場合
造影剤 バリトゲンゾル100% 100ml
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2.他院写真診断
[診療種別区分]
[撮影部位コード]
となります。
<例1>
胃部単純撮影したフィルムとスポット撮影したフィルムの写真診断をした場合
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3.写真診断+撮影
[診療種別区分]
[撮影部位コード]
[撮影方法コード]
[フィルムコード]△[数量]△[分画数]
:
[フィルムコード]△[数量]△[分画数]
[撮影方法コード]
[フィルムコード]△[数量]△[分画数]
:
[フィルムコード]△[数量]△[分画数]
[薬剤コード]△[数量]
:
[薬剤コード]△[数量]
[材料コード]△[数量]
:
[材料コード]△[数量]*[回数]
となります。
途中の撮影方法コード及びフィルムコードは同時併施の場合です。
同時併施でない場合はないものとして省略します。
数量が1の場合は省略ができます。
分画数が1の場合は省略ができます。
回数が1の場合は省略ができます。
自動算定を行うのは次の項目です。
・写真診断料 (撮影方法コードを入力することにより自動発生します。)
・撮影料に係わる新生児加算及び乳幼児加算
・フィルム料に係わる乳幼児加算
注意)これらの自動算定を行う診療行為を検索して手入力は行わないでください。
・写真診断料及び撮影料に係わる2枚目(2回目)から5枚目(5回目)までの算定ルール
(撮影方法に係わるフィルムの枚数と分画数から撮影回数を判断し自動算定を行います。)
注意)撮影方法コードに回数を入力した場合は、撮影回数の自動算定は行いません。
・画像診断管理加算1(写真診断)
(システム管理マスタで施設基準の届け出の設定があり、システム管理―「1007 自動算定情報・チェック機能」の
「10 画像診断管理加算」の項目が「1 算定する」となっている場合に自動算定をします)
↓撮影部位コードを入力して撮影方法コードを入力します。
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↓撮影方法コードを入力すると診断コードが自動発生します。
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↓フィルムコードを入力します。
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<例2>
胸部単純撮影及び写真診断を乳幼児に行った場合
フィルム 大角 1枚
↓撮影部位コードを入力して撮影方法コードを入力します。
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↓撮影方法コードを入力すると乳幼児加算コードと診断コードが自動発生します。
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↓フィルムコードを入力します。
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↓フィルムコードを入力すると乳幼児であることと撮影部位が胸部であることから
乳幼児のフィルム加算コードが自動発生します。
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<例3>
膝関節の単純撮影を2方向及び写真診断をした場合
フィルム 四ツ切 1枚
↓フィルムコードの次に枚数の”1”を入力しその次に分画数の”2”を入力します。
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<例4>
造影剤を使用して胃部の造影剤使用撮影及びスポット撮影をした場合
フィルム 四ツ切 3枚 (造影剤使用撮影)
六ツ切 2枚 (造影剤使用撮影)
六ツ切 2枚 (スポット撮影)
造影剤 バリトゲンゾル100% 300ml
ガストラストT 40錠
↓撮影部位コードを入力して撮影方法コードを入力します。
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↓撮影方法コードを入力すると診断コードを自動発生します。
(注意)消化管の造影撮影を行っていますので透視診断料を自動発生します。
透視診断の手入力は行わないでください。
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↓造影剤使用撮影で使用したフィルムコードを入力した後で
同時併施の撮影方法コードを入力します。
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↓診断コードを自動発生します。
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↓スポット撮影で使用したフィルムと造影剤のコードを入力します。
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<例5>
造影剤を使用して腎盂の造影剤使用撮影をした場合
フィルム 四ツ切 5枚
造影剤 イオパミロン300 61.24% 20ml
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<例6>
腎臓の造影剤使用撮影を行い、造影剤を点滴により注入した場合
フィルム 半切 4枚
造影剤 イオメロン300 61.24% 100ml
"写真診断+撮影"の入力方法に基づき、以下のように入力を行います。
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点滴注射の手技料を算定する時は、診療種別区分を「.731」とした後に点滴注射の手技料コードを入力します。
なお、手技料コードの自動発生及び自動振替は行いませんので、該当の手技料コードを入力するようにして下さい。
次に、薬剤コードと使用量を入力します。
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注意) 「.731」の診療種別区分入力後は、画像診断以外の手技料が入力されても剤分離を行わない為、
剤入力後に他の診療行為を入力する場合は次の診療種別区分を入力するか、または
剤終了の回数を入力して剤を分けて下さい。
静脈内注射の手技料を算定する場合も、同様の入力方法で算定することができます。
<例7>
頭部単純撮影を2回行い、電子媒体に保存した場合
フィルムの入力が無いため、撮影回数を2回と手入力します。診断料は自動的に撮影回数に合わせ2回で算定されます。
フィルムがある場合で撮影回数を変更したい場合にも撮影回数を手入力します。撮影回数を手入力された場合はフィルムによる自動算定を行いません。
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<例8>
レセプト電算時の造影剤を使用して胃部の透視診断、造影剤使用撮影、スポット撮影を行った場合の入力例
通常の紙レセプト提出時はこのように入力します。
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レセプト電算による提出の場合は、「造影剤撮影」と「他方と同時併施」を別の剤に分けて入力します。
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この場合に撮影部位(胃)は両方に入力してください。
(部位の入力がない場合にはエラーメッセージが表示されます)
スポット撮影を入力すると同時併施のコードが単独で入力されているため、警告メッセージが表示されます。
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「閉じる」を押下し、入力を続けます