日医標準レセプトソフト 操作説明 ver2.5.0 目次>第2章 日次業務> 2.5 診療行為>2.5.4 診療区分別の入力方法>(10) 画像診断料>コンピューター断層撮影診断料

2.5 診療行為
 2.5.4 診療区分別の入力方法 − (10) 画像診断料 − コンピューター断層撮影診断料

1.CT・MRI
(1)入力形式
(2)自動算定
(3)入力例

 ■コンピューター断層撮影診断料

 1.CT・MRI

  (1)入力形式

    [診療種別区分]
   ([撮影部位コード])
    [撮影方法コード]
    [フィルムコード]△[枚数]
      :
    [フィルムコード]△[枚数]
    [薬剤コード]△[数量]
      :
    [薬剤コード]△[数量]
    [材料コード]△[数量]
      :
    [材料コード]△[数量]*[回数]

    となります。
    枚数が1の場合は省略ができます。
    数量が1の場合は省略ができます。
    回数が1の場合は省略ができます。

  (2)自動算定

    自動算定を行うのは次の項目です。

    ・同一部位につきコンピューター断層撮影及び磁気共鳴コンピューター断層撮影を同一月に
     2回以上行った場合の2回目以降の断層撮影の費用については入力した撮影方法コードを
     2回目以降のコードに自動振替を行います。
    ・入力された薬剤が造影剤の場合は造影剤使用加算を自動算定します。
    ・コンピューター断層診断料
    (点数マスタの「手術、検査、入院」画面の検査等実施判断グループ区分が“32”である診療行為に
     ついて入力されたときに自動算定を行います。)
    ・新生児又は3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)加算

    注意)これらの自動算定を行う診療行為を検索して手入力は行わないでください。


   ・画像診断管理加算1(コンピューター断層診断)
   画像診断管理加算2(コンピューター断層診断)
   (システム管理マスタで施設基準の届け出の設定があり、システム管理―「1007 自動算定情報・チェック機能」の
   「10 画像診断管理加算」の項目が「1 算定する」となっている場合に自動算定をします) 
   
    なお、各撮影方法を指定した遠隔画像診断管理加算が入力されている時は、それぞれの画像診断管理加算の
    自動発生は行いません。また、遠隔画像診断管理加算1、或いは遠隔画像診断管理加算2を入力した場合には、
    全ての画像診断管理加算の自動発生を行いません。

  (3)入力例

    <例1>
       造影剤を使用して頭部の単純CT撮影をした場合
       造影剤 アンギオグラフィン 100ml 1瓶
       フィルム 画像記録用フィルム 六ツ切 6枚

    ↓頭部単純撮影の撮影方法コードを入力します。

      ↓造影剤を入力します。

    ↓造影剤使用加算コードが自動発生します。

    <例2>
       当月に頭部単純CT撮影を行っており、今回頭部の磁気コンピューター断層撮影をした場合
       フィルム 画像記録用フィルム 大四ツ切 5枚

       (注意)いつでも通常の点数を算定するつもりで入力を行います。

    ↓頭部単純MRIの撮影方法コードを入力します。

    ↓当月2回目以降を判断し撮影方法コードを2回目以降に自動振替を行います。

    ↓フィルムコードを入力します。



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