2.5 診療行為
 2.5.4 診療区分別の入力方法 − (2)指導料

■ 特定疾患療養指導料

特定疾患療養指導料を算定する場合は、診療行為入力画面にて特定疾患療養指導料を手入力するほかに、 病名登録(Shift+F7キー)画面で特定疾患の対象病名を登録することによって、初診日から1ヶ月経過後より診療行為入力画面で自動算定を行います。

※2.4.1以前のバージョンの場合、特定疾患療養指導料・特定疾患処方管理加算は、主科の病名のみを対象としています。複数診療科として入力した診療科の病名に疾患区分が設定されていても自動発生はしません。手入力をお願いします。

対象病名の登録がある場合、初診から1ヶ月経過後の診療行為入力画面では特定疾患療養指導料の自動算定を行います。


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