2.5 診療行為

 2.5.4 診療区分別の入力方法 − (9)検査料


■血液学的検査

  算定を行う診療行為コードを入力します。
  赤血球沈降速度測定、末梢血液一般検査を行った場合は次のような入力になります。

これらの検査に際して行った採血は"血液採取料"として算定できます。
設定を行うと"血液採取料"を自動算定することができます。
設定方法については、 セットアップについて 5.血液採取料自動算定の設定についてを 参照してください。 
設定されていない場合は、静脈採血の診療行為コードを手入力します。

6歳未満の乳幼児に対して血液採取を算定する場合も一般と同様に診療行為コードを入力します。
血液採取料の乳幼児加算点数については自動発生をします。



操作説明目次にもどる