2.5 診療行為
2.5.4 診療区分別の入力方法 − (3)在宅料
(1)診療種別区分
内容
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診療種別区分
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在宅料
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.140
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在宅薬剤
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.141
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在宅薬剤 (院外処方)
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.148
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在宅材料
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.142
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在宅材料(院外処方)
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.149
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在宅加算料
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.143
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在宅料には上記の診療種別区分があります。
在宅薬剤(院外処方)と在宅材料(院外処方)について
在宅自己注射指導管理料を算定している患者の注射薬剤及び注射器材を、院外処方せんに
印刷する場合に使用します。
“.148”または
“.149”のあとに入力した注射薬剤や注射器材などを院外処方せんに印刷します。
このとき、処方せん料は算定しません。
(但し、印刷には請求確認画面の院外処方せん欄で発行有りを選択してください)
なお、これら2つの診療種別区分は入力内容のチェックは行っていない為、注射薬剤または
注射器材を同診療種別区分内で入力することができます。
(2)入力形式
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- [診療種別区分]
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- [在宅料コード]
-
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- [在宅料加算コード]
:
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- [薬剤コード]△[数量]
:
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- [薬剤コード]△[数量]
-
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- [材料コード]△[数量]
:
-
- [材料コード]△[数量]*[回数]
診療種別区分は省略することもできます。
但し、剤終了の判別は 回数の入力によるか、 診療種別区分の入力により
判定しますので場合によっては省略できないこともあります。
【薬剤のみの場合】
- .141
- [薬剤コード]△[数量]
:
- [薬剤コード]△[数量]*[回数]
【材料のみの場合】
- .142
- [材料コード]△[数量]
:
- [材料コード]△[数量]*[回数]
【加算のみの場合】
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- .143
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- [在宅指導料加算コード]*[数量]
(3)入力例
<包括分の診療行為入力について>
保険請求できない外来の総合診療料、または入院基本料に包括される診療行為について、システム管理マスタで設定をすることにより、入力が可能となります。ただし、統計情報などに用いるために包括分診療データを登録可能とした機能であり、保険診療分を入力する際に包括分の点数を自動的に省くものではありません。
操作方法は、「2.5.2 入力の基本操作(2)入力方法<入力例5>」を参照して下さい。
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