2.5 診療行為
 2.5.4 診療区分別の入力方法 − (1)診察料
 (1)診療種別区分
 (2)入力形式
 (3)自動算定
 (4)入力例
 (5)初診料算定切り替え
 (6)ダミーコードでの入力方法
 (7)平成16年4月診療報酬改正対応(小児科時間外特例)


 (1)診療種別区分
内容
診療種別区分
初診
.110
再診
.120

   診察料では2つの診療種別区分があります。

   診療行為コードが初診料又は再診料の場合、診療種別区分は省略できます。

 (2)入力形式

[診療種別区分]
[時間加算区分]△[診療行為コード]
[加算コード]
   :
[加算コード]

となります。

<時間外区分について>

時間外、休日、深夜などの診療に伴い時間による加算点数が算定できる場合は、
診療行為入力画面では診療行為コード(手技料)の前に時間外区分を入力します。
入力なし:時間内
     1:時間外
     2:休日
     3:深夜
     4:時間外特例(ただし、施設基準の設定をしているときのみ)
小児科を標榜している医療機関で6歳未満の乳幼児が対象となる小児科時間外特例の場合は、以下の時間外区分で入力を行います。
     5:小児科特例(夜間)
     6:小児科特例(休日)
     7:小児科特例(深夜)
この時間加算区分を入力できるのは、6歳未満の患者でシステム管理マスタ「1007 自動算定・チェック機能制御情報」で“時間外加算(小児科特例)”が「1 算定する」になっている場合のみとします。
また、診察料には時間外加算を自動発生しますが、処置・手術等では時間外加算の自動発生は行いません。

上記方法の他に、マスターメニューまたは業務選択画面の環境設定(F6キー)にて1から4までの時間外区分の設定を行った場合は、環境設定に応じた時間外区分と時間外加算コードを自動発生することができます。 (5から7までの時間外区分については、環境設定画面にて設定を行うことはできません。診療行為入力画面にて時間外区分の手入力を行い、時間外加算を算定してください。)

外来時間外区分欄は「0:時間内」を初期表示します。コンボボックスより該当する時間外区分を選択し、「登録」キーを押下します。診療行為入力画面で患者を呼び出すと、その時点で時間外等の自動発生を行います。
このとき時間外を自動発生する条件は、
  ・外来である
  ・診療日が環境設定のシステム日付と同じ日である
  ・既に登録済みの訂正ではなく、新規入力である
となります。
診療行為コード(手技料)の前に自動発生した時間外区分は、削除または変更することができます。
ただし、診察料を削除後に手入力された診察料の時間外等は、自動発生を行いません。

・中途終了から展開した場合の時間外区分について・
中途終了状態より展開した場合は、中途終了時の時間外区分を有効とします。環境設定の時間外区分で診察料の時間外区分の自動発生は行いません。ただし、診察料のない場合の処置・手術・麻酔の時間外の算定については、環境設定により選択した時間外区分で自動発生を行います。

・診察料が無い場合の処置・手術・麻酔の時間外区分について・
診察料が無い場合(他科算定済み、他保険算定済み等)でも時間外加算のできるもの(処置・手術・麻酔)について、時間外区分と時間外加算コードの自動発生を行います。ただし、このとき時間外区分の変更はできますが削除をすることはできません。時間外を削除したい場合、診療行為コード(手技料)の前に自動発生した時間外区分を「0(ゼロ)」に変更します。

熱傷処置の休日加算を削除する場合は時間外区分を「0」に変更して「Enter」キーを押下します。

   ↓

 (3)自動算定

    自動算定を行うのは次の項目です。

    ・対象の診察料
     初診料については、システム管理マスタ“1007 自動算定・チェック制御情報”での設定により、病名が継続中であっても、
     設定された月数を経過した場合には初診料を自動算定することができます。
     また、自動発生した診察料を他の診察料に変更する場合、或いは診察料を算定しない場合等には自動発生した診療行為コードを削除してから
     新たに診察料の入力を行います。但し、削除した後には再度自動発生は行いませんので、算定する場合には手入力を行って下さい。
    ・6歳未満乳幼児加算
    ・外来管理加算
    ・継続管理加算
    ・時間外加算等(環境設定の設定による)
    ・小児科外来診療料など(施設基準の届け出による)
    ・育児栄養指導加算(システム管理マスタ“1007 自動算定情報”の設定による)

外来管理加算については、自動発生後の確認メッセージ表示(外来管理加算の算定できない診療行為入力がされたとき)の有無をシステム管理マスタ"1008 チェック機能制御情報"で設定することができます

(4)入力例

<例1>初診料(時間内)自動発生から時間外加算を算定する場合
診療行為入力画面に遷移した時点で初診料が算定できる場合は、自動発生します。

    ↓自動発生した初診料コードの前に時間外加算区分を挿入すると、時間外加算コードが発生します。
なお、環境設定にて時間外区分の設定を行った場合は、患者を呼び出した時点で診察料および環境設定に応じた時間外区分と時間外加算コードを自動発生します。

(システム管理マスタで設定する再診から初診への自動変換期間について)
登録のあるすべての病名に転帰区分および転帰日が入力されている場合には、転帰日から1月経過後より初診料を自動発生しますが、
転帰区分の無い(治癒等になっていない)病名がある場合でも、システム管理マスタで設定された月数以上の期間があれば初診料を自動発生することができます。
システム管理マスタ“1007 自動算定・チェック制御情報”の「11:最終来院日から初診までの期間(月数)」欄にて、
患者の最終来院日から起算して初診料の算定を行うまでの期間を、月単位で設定します。
月数を設定することにより病名が継続中の場合でも、該当の月数以上経っている場合には患者呼び出し時に初診料を自動算定します。
ただし、月数欄が“0”の場合には、期間のチェックは行わないため、病名が継続中の場合は再診料を自動算定します。
なお、“最終来院日”とはなんらかの診療行為を入力した日を対象とし、診察料を算定せずに行為入力した場合にも最終来院日とみなします。
ただし、「9999 包括まとめ」で入力をした日は最終来院日の対象とはなりません。 

   <例2>乳幼児の場合
   診療行為入力画面に遷移した時点で初診料が算定できる場合は、初診料と乳幼児加算を自動発生します。

     乳幼児育児栄養指導を行った場合は入力コード欄に育児栄養指導の診療行為コードを入力します。
     なお、システム管理マスタ「1007 自動算定情報」にて「1:算定する」と設定されている場合は、自動算定を行います。

   <例3>再診の場合
   診療行為入力画面に遷移した時点で、再診料と外来管理加算を自動発生します。

    再診料を算定する場合で、当月初めての場合は継続管理加算を自動発生します。

   <例4>電話等再診を算定する場合
   電話等再診、或いは同日電話等再診の診療行為コード入力を行う際には、自動発生している再診料や外来管理加算などは
   算定不可ですので、"−"を使用しての剤削除を行うか、または「クリア」(Shift+F2キー)で当日の診療内容をクリアしたのちに
   コード入力することをお薦めします。(診察料が自動発生している状態からの電話等再診や同日電話等再診のコード入力も、エラー表示はされますが可能です。)

   <例5>同日に内科と皮膚科を受診する場合
   (内科の診察料表示)


  (皮膚科の画面表示)
「前回患者」(F3キー)で患者を呼び出し、受診科をコンボボックスより選択すると次の確認メッセージを表示します。


現在入力されている診療内容がある場合、「OK」ボタン押下時は科が変更されても内容を引き継ぎます。
「NO」ボタンを押下したとき、診療内容はクリアされます。
続いて表示される確認メッセージでは、同日再診料を算定するか否かを指定します。


「OK」ボタンを押すと同日再診料を算定し、「NO」ボタンを押下すると他科にて再診料算定済みの表示をします。
以下の画面表示は、診療内容の入力があるとした場合に最初の確認メッセージは「OK」ボタンで進み、次の確認メッセージは「NO」としたときの入力例です。


(5)初診料算定切り替え

    診療切替コ−ド".110"を入力することにより、自動算定された再診料を初診料へ変更します。
    このとき、診察料のみを変更し、既に入力されている診療内容があっても内容はクリアしません。
    但し、初診料を再診料に変更することはできません。


                          ↓

                          ↓


(6) ダミーコードでの入力方法

例えば、検診等から続いて保険診療を行った場合に診察料は算定不可ですが、診療実日数にはカウントを含めます。このような診察料が算定できない場合の診療内容の入力には、初診料または再診料のダミーコードを使用します。
   初診料ダミーコード・・・099110001
   再診料ダミーコード・・・099120001
なお、これらのダミーコードは診察料の代わりに入力するコードである為、点数を算定する診察料のコードとの混在入力はできません。

ダミーコードを使用した入力は、以下のように行います。
<例>当月は11日の老人検診後、定期処方を行った (再診とする)
コメントコード 820000004・・・ 老人検診から
定期処方   プラチビットカプセル 0.25μg 2cap 30日分

入力方法1.

(1)患者を呼び出します。

(2)「クリア」(Shift+F2キー)を押下して、自動発生している診察料等を削除します。
例の場合、再診ですので再診の診療種別区分".120"を入力します。次にコメントコードの入力をします。

「Enter」キーを押下すると、ダミーの診察料を自動発生します。

(3)処方内容を入力して「登録」をします。

初診の場合の入力例

入力方法2.

ダミーの診察料を単独で入力した場合は、他の診察料等を自動で削除します。
 再診料ダミーコード・・・099120001

↓「Enter」キーを押下します。

この場合、次にコメントの入力を行いますが、コメントの診療種別区分(.990)の入力の有無はどちらでも構いません。

例題では老人検診を挙げていますが、その他に次のコメントコードが厚生労働省より提供されています。
    820000003 ・・・ 集団検診から
    820000004 ・・・ 老人検診から
    820000005 ・・・ 学校検診から
    820000006 ・・・ 健康診断から

なお、よく使用されるダミーコードの組合せは「セット登録」(Shift+F3)で登録しておくことを推奨します。(セット登録については、2.5.5 セットの登録方法 −(2)診療セット を参照して下さい。)


 (7)平成16年4月診療報酬改正対応(小児科時間外特例)

小児科を標榜する保険医療機関が夜間・休日・深夜において6歳未満の乳幼児に対して初診あるいは再診を行った場合に夜間等の該当する加算を算定する為には、システム管理マスタ「1007 自動算定・チェック機能制御情報」で“時間外加算(小児科特定)”の設定を行う必要があります。
ここでは、システム管理マスタにて以下の設定がされているものとして診療行為入力画面での表示例を挙げます。
 [システム管理マスタ設定内容例]
<自動算定情報>
9:時間外加算(小児科特例) ・・・ 「1 算定する」

<チェック制御情報機能>
時間外加算(小児科特例)    ・・・ 「1 チェックする」
(例)平日診療標榜時間 9時より12時 ・15時より19時の場合
チェック除外時間(平日)1   ・・・ 09:30〜12:00
                    15:30〜18:00

<算定対象者へのガイダンス表示について>
診療標榜時間内であっても当該加算が算定可能な患者(6歳未満)と算定不可の患者(6歳以上)が混在することから、患者を呼び出したときにガイダンスを表示して算定が可能な旨を表示します。
画面表示するのは診療行為入力画面の診療日欄の下へ赤字にて“小児科時間外特例”のガイダンスであり、以下の条件を満たすときに表示します。

なお、ガイダンス表示は時間に関係するために当日に限るとし、訂正入力や診療行為入力画面で診療日を変更した場合には表示しません。
また、夜間・休日・深夜加算が算定された時点でも表示は消えます。当該加算コードの自動発生方法は、

となります。なお、自動発生した当該加算については削除することはできません.
(ガイダンスの表示)


 ↓以下の例では時間外加算区分(“5”)が算定された時点でガイダンスは消え、夜間加算のコードを自動発生します。


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