2.5 診療行為
 2.5.4 診療区分別の入力方法 − (2)指導料

■ 特定薬剤治療管理料

 1)診療行為コードの入力

<例1>「ジギタリス製剤の急速飽和を行った場合、又はてんかん重積状態の患者に対して、抗てんかん剤の注射等を行った場合。(1回に限り740点を特定薬剤治療管理料として算定する場合)」

診療行為コード"180000110"(ジギタリス製剤の急速飽和)または"180000210"(抗てんかん剤注射精密管理)を入力します。特定薬剤治療管理料の初回算定年月と血中濃度測定薬剤名が自動発生します。

使用した測定薬剤名の入力については、「Enter」キーを押下してカーソルを名称欄に移動させて直接入力します。

例ではジギタリス製剤の急速飽和の場合を挙げましたが、抗てんかん剤注射精密管理も同様の入力方法です。

<例2>初回月の場合

当該診療料の診療行為コード"113000410"を入力します。特定薬剤治療管理料の初回加算を自動算定し、血中濃度測定薬剤名を自動発生します。

測定薬剤名の入力を行います。

<例3>当該月が初回月以降、2〜3ヶ月までの場合

診療行為コード"113000410"を入力します。
測定薬剤名の入力を行います。
初回算定月は直近の初回加算算定月のコメントを自動入力します。

<例4>4ヶ月目以降の場合

診療行為コード"113000510"を入力します。

(注意)診療行為コードは、初回算定日より当該月が何月目にあたるかを判断して振り分けます。
初回月、もしくは2ヶ月目3ヶ月目の場合は"113000410"のコード、4ヶ月目以降の場合は"113000510"の
コードで入力を行います。正確な入力がなされていない場合、警告メッセージを表示します。

或いは

<例5>複数の薬剤による特定薬剤治療管理料の算定(入力方法)

    A薬剤 5月初回算定
    A薬剤 6月算定
    B薬剤 9月初回算定
    A薬剤 10月算定

A薬剤 5月初回
初回加算が自動算定。初回月を自動入力します。


A薬剤 6月算定
初回月に直近の初回加算の算定月(17 05)を自動入力します。


B薬剤  9月初回算定
警告が表示(4月目以降に3月以内の診療コードを入力した為)されますが、「閉じる」ボタンで入力を続けます。
初回加算は自動算定されないので手入力をします。
B薬剤では9月が初回算定月となるので、初回月の 17 05 を 17 09 へ変更します。


A薬剤  10月算定
A薬剤の4月目以降の診療コードを入力します。
警告が表示(B薬剤に対し9月に初回加算を算定した為、初回算定日が9月に更新され、4月以降のコードが警告となる)されますが、「閉じる」ボタンで入力を続けます。
初回算定月に 17 09 が自動入力されるので、A薬剤の初回算定月 17 05 へ変更します。

2)算定エラーについて

1回のみの算定となるジギタリス製剤の急速飽和、または抗てんかん剤注射精密管理の特定薬剤治療管理料は、過去に算定履歴があっても直近の特定薬剤治療管理料初回算定年月より古い日付であれば、新たに算定できます。但し、直近の算定年月が初回算定年月より新しい日付の場合は算定不可であり、エラーメッセージが表示されます。

3)臓器移植月から3ヶ月以内の加算 (診療行為加算コード"113000670")


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