2.5 診療行為
 2.5.4 診療区分別の入力方法 − (2)指導料


■ 小児科外来診療料

システム管理マスタ“1006 施設基準情報”での設定がされている場合に3歳未満の患者を呼び出すと、初診料などの診察料の替わりに小児科外来診療料を自動発生します。
なお、院内処方・院外処方の別はシステム管理マスタ“1001 基本情報”で設定された内容を初期表示します。

<例1>初診で院内処方の場合

<例2>初診で院外処方とした場合

院内、院外切替ボタンで“院外”を選択するか、入力コード欄で院外処方のコードに変更します。

<例3>時間外加算を算定する場合

時間加算区分として、’1’(時間外)を入力します。

時間外加算のコードを自動発生します。

<例4>同日再診の時間外加算を算定する場合
(再診に係る加算を算定する場合のみ、算定できます。)
小児科外来診療料を算定する患者で既に診療行為入力がある日付を呼び出した場合、診療行為内容は空欄で表示されます。

↓最初の行に診療種別区分の“.130”を入力し、小児科外来診療料(再診時時間外)加算のコードを入力します。

<例5>小児科を標榜する保険医療機関における6歳未満の乳幼児に対する時間外加算の特例の場合
算定可能な旨のガイダンス(“小児科時間外特例”)を表示しています。

↓時間外加算区分を入力すると表示は消え、該当する加算コードの自動発生を行います

詳細については、2.5.4診療区分別の入力方法−(1)診察料の(7)平成16年4月診療報酬改正対応(小児科時間外特例)を参照して下さい。


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