ユーザー点数マスタの設定について

(1)ユーザーが登録できる診療行為コードの範囲

(2)服用方法の登録

(3)画像診断 撮影部位の登録

(4)その他材料の登録

(5)自費(文書料など)の登録


ユーザ点数マスタの登録について

  ユーザーが運用上必要となる点数マスタの登録について説明します。


(1)ユーザーが登録できる診療行為コードの範囲


 ユーザーが点数マスタに登録できる診療行為コードは、先頭が’0’から始まる9桁のコードのみです。
 但し、診療行為コードによってはシステムで予約されたものや範囲によって 内容を限定していますので、むやみに設定することはできません。
以下の表を参考に点数マスタの登録を行ってください。
診 療 行 為 コ ー ド
内   容
開  始
終  了
001000001 001999999 服用方法
002000001 002999999 画像診断 撮影部位
059000001 059999999 その他材料 (レセプト表示あり)
095000001 095009999 自費(文書料など)
095xx0001 095xx9999 自費(診療区分別に計上)

xx:内容

11: 診察
12:

13: 指導

14: 在宅

21: 投薬
〜27:
31: 注射
〜33:

40: 処置

50: 手術
54:

60: 検査

70: X線

80: その他料

91: 診断書料(自賠責)

92: 明細書料(自賠責)

93: 特定器材(自賠責)

099999999 099999999
システム予約

”095”、または”096”から始まる9桁コードは患者の自己負担分を表すコードです。診療行為に係わる自己負担分については、
”095xx0001”〜”095xx9999”が消費税を計算しないコード、
”096xx0001”〜”096xx9999”が消費税を計算するコードです。
また、文書料などの自費分については、
消費税を計算しない場合は診療行為入力画面で診療種別区分の”.950”を入力し、
消費税を計算する場合は同じく診療行為入力画面で”.960”を入力した後に該当コードを入力してください。
自賠責保険に対応するコードとして、
"095910001"〜"095919999"が診断書料のコード、
"095920001"〜"095929999"が明細書料のコード、
"095930001"〜"095939999"が(ポリネックなどの)特定器材のコード
があります。
なお、自賠責保険以外の保険で上記コードを使用した場合には自費分として取り扱います。


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