2.5.4 診療区分別の入力方法 − (9)検査料
■病理学的検査
■病理学的検査
算定を行う診療行為コードを入力します。
病理組織顕微鏡検査を行った場合は次のような入力になります。
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この診療行為コードの場合は、検査を行った臓器の数を数量として入力します。
ただし、3臓器以上の場合は3臓器が限度ですのでその場合は「3」を数量として入力します。
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また、診療行為コードの中には3臓器以上の固定点数を持ったコードもあります。
その診療行為コードを入力した場合は数量は入力できません。
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免疫抗体法を行った場合の加算は該当の診療行為コードを入力します。
免疫抗体法は1臓器につき算定ができますので数量として臓器の数を入力します。
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電子顕微鏡を使用した場合の加算は該当の診療行為コードを入力します。
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