2.5 診療行為
 2.5.4 診療区分別の入力方法 − (3)在宅料

■ 寝たきり老人在宅総合診療料

<例1>寝たきり老人在宅総合診療料(院外処方せんを交付しない)を算定する場合


初回に当該診療料を入力後は、次回より自動算定を行います。

<例2>24時間連携体制加算を算定する場合
     ※施設基準に設定されている場合、自動発生します

                               

<例3>在宅加算料を算定する場合
寝たきり老人在宅総合診療料などの包括する診療料を算定している場合に"在宅指導料"は算定できないため、
在宅指導料の加算の算定を行うときは「.143」の診療種別区分を入力後に該当する加算の単独入力を行います。



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