2.5 診療行為
 2.5.4 診療区分別の入力方法 − (2)指導料

■ 老人慢性疾患外来総合診療料

<例1>老人慢性疾患外来総合診療料を算定する場合

当該診療料の診療行為コードを入力します。処方せんを交付する、或いはしない場合の区分は
院内、院外の初期設定 によりコードの振り替えを行います。

1−1.  院内の初期設定の場合で、「処方せんを交付しない」を入力する

1−2.  院内の初期設定の場合で、「処方せんを交付する」を入力する

↓ 「院外」「院内」(キー)を押すと切り替えができます。

↓ 再度(キー)を押すと「院外」を「院内」に切り替え、「処方せんを交付しない」にします。


<例2>同月2回目の来院の場合

同月2回目の来院の場合、一度、当該診療料を算定すると、次から自動発生を行います。
(月が変わった場合でも自動発生します。)


<例3>同月3回目の来院の場合

同月3回目の来院の場合は、当該診療料を2回算定していますので自動発生はしません。
再診料と合わせて外来管理加算を自動算定します。


<例4>同月4回目以降の来院の場合

例3と同様に再診料を自動算定しますが、外来管理加算は算定しません。



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