2.5 診療行為
 2.5.4 診療区分別の入力方法 − (3)在宅料

■ 往診料

(1)往診を行った場合

(2)深夜に往診を行った場合

(3)深夜に往診を行い、診療時間が1時間30分(90分)に及んだ場合

(4)距離が18km(うち海路が16km(=16000m)で波浪時)の離島(1号地域)にある患者へ
   夜間に往診を行い、滞在時間が5時間(=300分)に及んだ場合



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