2.5 診療行為
 2.5.4 診療区分別の入力方法 − (3)在宅料

■ 在宅自己注射指導管理料

<例1>在宅自己注射指導管理料を算定する場合

<例2>血糖自己測定(1日2回)の加算を算定する場合

<例3>注入器及びインスリン製剤を投与した場合
インスリン製剤 インシュリンノボアクトラピッドMC 40単位1ml 10ml

<例4>例3に投与日数(10日分)のコメントを入力する場合

<例5>例3の注射薬剤を院外処方せんに印刷する場合
注射薬剤の前に「.148」の診療種別区分を入力します。

↓この場合、処方せん料を算定しません。

↓院外処方せん欄に“1:発行あり”を選択して「登録」キーを押下します。

<例6>例3の注射薬剤に注射器材と他の薬剤も併せて、院外処方せんに印刷する場合
例題の場合、内服薬の院外処方もありますので院内、院外切替ボタンを“院外”として、
残りの薬剤の入力を行います。
万年筆型インスリン注入器用注射針は器材ですが、“.148”と“.149”は入力内容の
チェックは行っていない為、注射薬剤の後に続けて入力をすることが可能です。

↓この場合、処方せん料は自動算定されます。

↓院外処方せん欄に“1:発行あり”を選択して「登録」キーを押下します。


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