2.5 診療行為
 2.5.4 診療区分別の入力方法 − (4)投薬料

 (1)診療種別区分
 
内容
診療種別区分
通常
院内処方
院外処方
院内処方(包括)
内服
.210
.211
.212
.213
頓服
.220
.221
.222
.223
外用
.230
.231
.232
.233
臨時
.290
.291
.292
 

   診療種別区分は基本的に表内の”通常”の列の区分を使用します。

   "院内処方"と"院外処方"がそれぞれあるのは
   院内と院外を混在させた投薬を行う場合です。
   患者指定の画面で「院外処方区分」の指定を"1"(院外)とした場合、
   通常の診療種別区分を使用すると院外処方扱いになりますが、
   この1処方内に院内分を同時に入力する必要があれば
   院内処方の該当する診療種別区分で入力を行います。
   その逆で、患者指定の画面で"0"(院内)として
   場合に一部院外処方する薬があれば
   院外処方の該当する診療種別区分で入力を行います。

 (2)入力形式

    [診療種別区分]
    [薬剤コード]△[数量]
      :
    [薬剤コード]△[数量]
    [用法コード]*[日数]

    あるいは

    [診療種別区分]
    [薬剤コード]△[数量]
      :
    [薬剤コード]△[数量]*[日数]

    となります。
    数量が1の場合は省略ができます。

    診療種別区分は場合によって省略できることもあります。
    但し、「頓服」と「臨時」については、必ず区分の入力を行ってください。  

 (3)自動算定

    自動算定を行うのは次の項目です。

    (注意)これらの自動算定を行う診療行為を検索して手入力は行わないでください。
    調剤技術料と薬剤情報提供料はシステム管理マスターの自動算定情報により判断します。

 

 (4)入力例

    <例1>
       院内処方で次の投薬を行う場合

       内服薬  レスプレン錠 20mg      6錠
             ムコソルバン錠 15mg     3錠
             エンピナース・P 9,000単位 3カプセル
             1日3回毎食後  14日分

       外用薬  コリシップ   200g
             医師の指示通りに

    ↓診療種別区分”.210”を入力します。
     1薬剤を1行に入力しますが薬剤コードについては
     コード検索や入力コードから入力します。
     薬剤コードに続けて使用量を入力します。
     次に服用方法ですが
     例では”Y03”と分類コードを入力して検索を行います。
     (”Y03”については参考として作成していますので
     医療機関の運用に合わせて変更をしてください)

    ↓例の"Y03"の「03」というのは1日3回というグループの識別です。
      1日2回の用法を検索する場合は"Y02"を入力して探します。
      (この検索方法はあくまで参考です。)

     1日3回毎食後の番号を"1"を選択番号に入力して「ENTER」キーを押します。

   ↓元の画面に戻りましたら日数入力識別のため”*”が表示されますので、続けて日数を入力します。

 (注意)調剤料や処方料は自動算定しますが入力画面には表示していません。
 「登録」(F12)を行うと「請求確認画面」を表示し、投薬料の欄に自動算定した点数を足して表示しています。

    ↓同様の方法で外用薬についても次のように入力を行います。

     ↓特定疾患処方管理加算(処方料)は、病名登録(Shift+F7キー)画面で特定疾患の病名を入力することによって、確認メッセージを表示後に自動算定します。

    <例2>
       院外処方の扱いで<例1>と同じ内容の入力をする場合

    ↓入力方法は<例1>とまったく同じです。違うのは院外処方ですので
     点数欄および点数計が空白になっていることです。
      またこの場合は調剤料や処方料などの自動算定項目は発生しませんが、
     処方せん料についてのみ自動算定を行います。

    ↓特定疾患処方管理加算(処方せん料)を算定する場合も、病名に特定疾患の病名が在り、かつ院外処方のときに自動算定を行います。

    <例3>
       多剤投与の関係で種類数のカウントに含めたくない場合は
       ”.290”の診療種別区分を使用して入力します。



    <例4>
       包括により算定できない薬剤を履歴として情報を残したい場合
       
       老人で老人慢性疾患外来総合診療料を算定したときに、院内処方の投薬料は
       算定不可ですが、".213"の診療種別区分を入力することにより請求点数には
       含めず薬剤の入力を行うことが出来ます。

                      ↓



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